特定社会保険労務士と名乗っている人がいますが、それ以外の社会保険労務士との違いについて教えて下さい。

 特定社会保険労務士とそれ以外の社会保険労務士の違いは、裁判外紛争解決手続(ADR)において、特定社会保険労務士は代理人になれるが、それ以外の社会保険労務士は代理人になれないというところです。特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中から「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者が、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなることができません。
 最近増加している個別労働紛争(労働者と会社側とのトラブル)において、その解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)が注目されています。これは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図るというものです。
 特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家としての知見を活かして、依頼者のために、個別労働関係紛争を簡易、迅速、低廉な「あっせん」等の手続きにより、和解に導くことを目指します。
 なお、特定社会保険労務士であっても、依頼者の代理人となれるのは、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」でのあっせんの場等に限られ、例えば労働者と会社側のあっせんの手続きの開始から終了までの間に直接和解の交渉をすることはできても、あっせん以外での個別の交渉において代理人となることはできません。また、あっせん等の手続外で申請人等を代理して和解することも認められません。