社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、都道府県社会保険労務士会に登録された事務所名と異なる名称の「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートセンター、オフィス」等を設置して業務を行うことはできますか?
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、その事務所名、法人名と異なる事業所の名前を使って社労士業務を引き受けることは社会保険労務士法違反となります。
ご質問のような場合、仮に「〇〇障害年金相談センター」や「〇〇支援センター」「申請センター」等を設置し、そこの代表者等が社会保険労務士であったとしても、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所で障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金等)の手続代行業務を行うことはできません(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、「〇〇事務所」「〇〇相談センター」「社会保険労務士〇〇」等の名称の如何にかかわらず、開業社会保険労務士は複数の事務所を設置することができず、社会保険労務士法人の社員は、所属する法人以外に事務所を設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
開業社会保険労務士は、1か所の事務所についてその名称及び所在地が登録事項とされています(社会保険労務士法第14条の2第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者(ここでは例えば「〇〇障害年金相談センター」や「支援センター」等)のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されています(社会保険労務士法第25条の18)。そのため、例えば「運営:〇〇社労士事務所、社会保険労務士法人〇〇」等の表記をしながら登録された社労士事務所や社会保険労務士法人の名称と異なる事業所名を使用し、「〇〇相談センター」等で社労士業務を引き受けるような宣伝は、誤解や混乱、契約上のトラブルの原因にもなります。また、行政区画の地名を冠した「〇〇年金相談センター」等の名称は、都道府県、市町村の公的機関等を詐称しているように見える場合があります。
社労士業務を行うにあたり「〇〇相談センターに相談しに行くと、そこで実際に業務を行うのは別の名称の社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人」というような品位を欠く手段で顧客を誘引することや、社会保険労務士事務所又は社会保険労務士法人でありながら、社労士業務について、都道府県社会保険労務士会に登録された事務所名や法人名と異なる名称の「〇〇相談センター」等を設置、運営することは、信用失墜行為であり、社会保険労務士法の規定に照らし適切ではないため、行うべきではありません。
社会保険労務士法人とは、どのようなものですか。
社会保険労務士法人は、社労士の業務を行うことを目的として、社労士が設立する法人です。平成15年4月1日施行の第6次社会保険労務士法改正により設立が可能となりました。社会保険労務士法人の設立にあたっては、定款の作成、認証、出資金の払込み、その他設立に必要な手続が終了したのち、その事務所の所在地において成立の登記をします。社会保険労務士法人の名称については、社会保険労務士法第25条の7により「社会保険労務士法人」の文字を使用することが義務付けられています。
社会保険労務士法人は、その成立のときに、社会保険労務士法人の事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となりますが、成立の日から2週間以内にその事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。 また、社会保険労務士法人は、その法人の社員である社会保険労務士とは別に法人会員として会費を納入しなければなりません。
なお、平成26年11月に可決、公布された第8次社会保険労務士法改正により、平成28年1月1日に、社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の設立等を可能とする規定が施行され、それまで2人以上の社員による設立が要件となっていた社会保険労務士法人について、社員が1人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となりました。
社会保険労務士法人は複数の事務所を設置できますか。
開業社会保険労務士と異なり、社会保険労務士法人は、その「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置することができます。ただし、社会保険労務士法人が事務所を設置する都道府県の社会保険労務士会に法人の社員として登録した社会保険労務士を事務所に常駐させなければならず、法人の社員である社会保険労務士が複数の事務所を兼務することはできないとされています。
また、それぞれの事務所を法人会員とみなして法人としての会費を納入しなければなりません。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)は複数の事務所を設置できますか。
社会保険労務士法人は、その「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置することができますが、その事務所には必ず社会保険労務士法人が事務所を設置する都道府県の社会保険労務士会において登録した法人の社員である社会保険労務士を常駐させなければなりません(勤務社労士やその他従業員だけでは不可)。そのため、社員が1人の社会保険労務士法人の場合は、1か所しか事務所を設置できないことになります。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)には「後継候補者」を定めておかなければならないそうですが、後継候補者には法的な義務等はありますか。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の「後継候補者」には法的効力はなく、例えばその法人の債権債務等については相続人(遺族)が対象となります。
後継候補者の規定は、社員が1人である社会保険労務士法人の社員が亡くなるなどして業務を行うことができなくなった場合に、顧客が、これまでその社会保険労務士法人に委託していた業務をどうするかなど、対応に困ってしまうようなことを防止するための措置ということになります。その意味で、後継候補者は当然社会保険労務士でなければなりません。