社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)は複数の事務所を設置できますか。

 社会保険労務士法人は、その「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置することができますが、その事務所には必ず社会保険労務士法人が事務所を設置する都道府県の社会保険労務士会において登録した法人の社員である社会保険労務士を常駐させなければなりません(勤務社労士やその他従業員だけでは不可)。そのため、社員が1人の社会保険労務士法人の場合は、1か所しか事務所を設置できないことになります。