社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)には「後継候補者」を定めておかなければならないそうですが、後継候補者には法的な義務等はありますか。

 社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の「後継候補者」には法的効力はなく、例えばその法人の債権債務等については相続人(遺族)が対象となります。
 後継候補者の規定は、社員が1人である社会保険労務士法人の社員が亡くなるなどして業務を行うことができなくなった場合に、顧客が、これまでその社会保険労務士法人に委託していた業務をどうするかなど、対応に困ってしまうようなことを防止するための措置ということになります。その意味で、後継候補者は当然社会保険労務士でなければなりません。