社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)

社会保険労務士が雇用保険関係届出の電子申請の照合省略を希望する場合に、従来は都道府県労働局ごとに申出をすることになっていたのが、平成30年から扱いが変わったと聞きました。照合省略の申出を行うメリットは何でしょうか。また、社会保険労務士事務所以外の事業所で勤務社労士が手続きをする場合はどのような扱いになりますか。

社会保険労務士は、例えば労働者の賃金未払い等の問題について労働者から依頼があった場合に、労働者と共に、あるいは単独で事業所に行って、労働法関係の専門知識を生かして事業主に対し賃金を払うように主張、交渉等をすることはできますか。

社会保険労務士は、顧問先の事業主から依頼された場合、その事業所の従業員についての解雇や退職勧奨等の意思表示を、事業主に代わって行うことはできますか。

社労士が顧問先の事業主等の顧客から労務管理、労働・社会保険等に加えて税務についての質問、相談等をされた場合には、その社労士が税金についての知識もあれば、労働関係だけでなく税務相談についても答えて指導、助言等をしていいでしょうか。

中小企業庁で扱っている「補助金」についての申請書作成支援等の業務は、社会保険労務士が行うことはできますか。