社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)

社会保険労務士が業務に関し違法行為や不正等の不適切な行為を行った場合に処分等をされることはありますか。また、不適切な行為としては、どのようなものがありますか。

社会保険労務士が行政機関等で指導等の業務をすることや、年金事務所での相談業務等を行うことがあるそうですが、業務を遂行する能力があれば、そこで社会保険労務士が自分の事務所の宣伝等を行い、場合によっては相談に来られたお客様を自分の事務所に誘引しても問題ないでしょうか。

社会保険労務士は、依頼された仕事を断る自由が制限されているそうですが、どういう意味なのでしょうか。社会保険労務士は仕事を依頼されると断れないということでしょうか。

例えば、ある企業と紛争状態にある者から、その企業の顧問社労士に対し、その企業の労務管理等について指導・助言した記録等の開示を求められた場合、その顧問社労士は直ちに記録等の情報を開示するべきでしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に対するご案内として、具体的に助成金や障害年金等の受給金額をホームページ等で広告し、そこで例えば「障害厚生年金〇〇万円受給」等の表示、ご案内をしてもいいでしょうか。