社会保険労務士が雇用保険関係届出の電子申請の照合省略を希望する場合に、従来は都道府県労働局ごとに申出をすることになっていたのが、平成30年から扱いが変わったと聞きました。照合省略の申出を行うメリットは何でしょうか。また、社会保険労務士事務所以外の事業所で勤務社労士が手続きをする場合はどのような扱いになりますか。

カテゴリ: 社労士の業務

 社会保険労務士が行う労働・社会保険関係届出業務についても、近年は電子申請が増えています。今後、手続きの電子化の進展により社会保険労務士の仕事のあり方も変化していく可能性があります。
 ご質問の、社会保険労務士の雇用保険関係届出の電子申請に係る照合省略については、従来雇用保険関係届出の電子申請の照合省略を希望する場合、都道府県労働局ごとに行う必要があった申出について、平成30年2月1日以降は、社会保険労務士会を通じ管轄労働局に申出を行うことで、全国の公共職業安定所における照合省略を希望する申出があったものと取り扱われることになりました。既にいずれかの労働局から照合省略の承認がなされている社会保険労務士は、他の都道府県において改めて個別に申出を行わなくても、平成30年2月1日以降、全国の公共職業安定所に対する申請・届出について照合省略が可能となっています。照合省略についてのこのような取扱いは社会保険労務士が業として雇用保険関係届出を行う場合及び一般の事業所に勤務登録した社労士(「その他登録」は不可)がその事業所の従業員の関係手続を行う場合に限られています。一般の事業所に勤務登録した勤務社労士の場合、所属する事業所の従業員に関する手続が対象であり、例えばある会社にいくつか支社があり、そのうちの一つの支社に所属する勤務社労士の場合、本社や別の支社の従業員の手続については社会保険労務士として業務を行うことはできず、電子申請の照合省略の対象にもなりません。
 なお、社会保険労務士が、過去の届出実績から適正な取扱いができず、照合省略を可能とする要件を満たさないと判断される場合には、照合省略の承認が撤回されることもあります。社労士にとって、適正に業務を行うことによる関係機関との信頼関係が重要であることは、電子申請においても変わりません。