社労士が顧問先の事業主等の顧客から労務管理、労働・社会保険等に加えて税務についての質問、相談等をされた場合には、その社労士が税金についての知識もあれば、労働関係だけでなく税務相談についても答えて指導、助言等をしていいでしょうか。

カテゴリ: 社労士の業務

 社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)第1項第3号の「相談・指導」業務(3号業務)は社会保険労務士でなくても行うことができますが、税理士法に規定された「税務相談」の業務は税理士以外の者が行うことはできません。税理士でない者が税に関する相談を受け、それに答えて助言等をすると、税理士の独占業務の侵害とされることがあるため、注意しなければなりません。