社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
社会保険労務士になるには、試験に合格する以外に実務経験も必要なのですか? 実務経験がない場合はどうしたらよいでしょうか。
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格しなければなりませんが、それ以外にも、所定の実務経験が必要とされます。
社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされています。次の2つのいずれかとなりますので参考にしてください。
①企業等で2年以上の実務経験がある場合は、登録の際に「労働社会諸法令関係事務従事期間証明書(様式第5号)」を提出していただきます。
②企業等で2年以上の実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施する事務指定講習を受講していただきます。講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
社会保険労務士試験に合格し、事務指定講習も受講すれば、すぐに社会保険労務士として仕事ができますか?
社会保険労務士試験に合格しただけでは、その他資格要件を満たしていても「社会保険労務士試験に合格した人」であり、社会保険労務士ではありません。社会保険労務士と名乗るためには、都道府県社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録しなければなりません。例えば茨城県内に事務所等を設置している開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員、また、県内の事業所の勤務社会保険労務士及び県内のその他登録会員は全員茨城県社会保険労務士会で登録の手続を行っています。登録していない人が社会保険労務士と名乗ることや社労士の独占業務を行うことは社会保険労務士法違反となります。登録の手続については、このホームページの「ホーム」→「社労士を目指す人へ」をご覧ください。
社会保険労務士試験に合格し、いずれ社会保険労務士として登録しようと思っているのですが、登録する前の段階で「社会保険労務士有資格者」と名乗ってもいいでしょうか。
社会保険労務士試験に合格しても、全国社会保険労務士会連合会に登録していないと「社会保険労務士」と名乗ることはできませんが、ご質問のように、社会保険労務士試験に合格し、登録していない状態で「社会保険労務士有資格者」と称することについては、実際には社会保険労務士ではないのに社会保険労務士であるかのような誤解を与えるため、適切とは言えません。
社会保険労務士試験に合格しても社会保険労務士として登録していない状態の人は、あえて言うなら「社会保険労務士試験合格者」です。
開業社労士として登録しても、例えば事情があってそれをあまり広く知られたくないような場合に、社会保険労務士会の会員名簿に掲載せず、事務所の所在地等も公開しない扱いにできますか?
開業社労士及び社会保険労務士法人の社員は、その氏名や事務所の所在地等を公開することとされています。平成19年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」に対応するため、平成20年3月14日に「全国社会保険労務士会連合会情報公開規則」が改正され、資格者に関する国民に有用な情報の開示を行う扱いとなっています。会員の情報の公開については、当時の規制改革会議からの要求に基づき、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員として登録している者については、①会員の氏名、②事務所名称、③事務所所在地、④事務所連絡先(電話番号)について、都道府県会のホームページで会員情報を公開することとされています。