社会保険労務士になるには、試験に合格する以外に実務経験も必要なのですか? 実務経験がない場合はどうしたらよいでしょうか。

カテゴリ: 社労士登録

 社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格しなければなりませんが、それ以外にも、所定の実務経験が必要とされます。
 社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされています。次の2つのいずれかとなりますので参考にしてください。

企業等で2年以上の実務経験がある場合は、登録の際に「労働社会諸法令関係事務従事期間証明書(様式第5号)」を提出していただきます。

企業等で2年以上の実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施する事務指定講習を受講していただきます。講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。