社会保険労務士試験に合格し、事務指定講習も受講すれば、すぐに社会保険労務士として仕事ができますか?

カテゴリ: 社労士登録

 社会保険労務士試験に合格しただけでは、その他資格要件を満たしていても「社会保険労務士試験に合格した人」であり、社会保険労務士ではありません。社会保険労務士と名乗るためには、都道府県社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録しなければなりません。例えば茨城県内に事務所等を設置している開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員、また、県内の事業所の勤務社会保険労務士及び県内のその他登録会員は全員茨城県社会保険労務士会で登録の手続を行っています。登録していない人が社会保険労務士と名乗ることや社労士の独占業務を行うことは社会保険労務士法違反となります。登録の手続については、このホームページの「ホーム」→「社労士を目指す人へ」をご覧ください。