社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
社会保険労務士が業務に関し違法行為や不正等の不適切な行為を行った場合に処分等をされることはありますか。また、不適切な行為としては、どのようなものがありますか。
社会保険労務士には、専門家としての知識や立場を悪用して不正を行わないように、守るべき義務等が定められています。その概略については下記のようになります。
①不正行為の指示等の禁止
社会保険労務士は、依頼を受けた企業等に不正行為について、指示をしたり、相談に応じたりしてはいけません。例えば、不正に保険給付を受けること、不正に保険料の賦課又は徴収を免れること、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法等に違反する行為を行うこと等は不正行為となります。
不正行為について、不正の具体的な方法を教えること、法令違反の行為の相談相手となること、法令違反の行為に肯定的な回答をすること等は、不正行為についての「指示」や「相談」とみなされます。
②信用失墜行為の禁止と罰則について
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはいけません。社会保険労務士法や労働社会保険諸法令に違反する行為がこれに該当するのはもちろんですが、刑法上の犯罪行為その他非行についても該当します。
不正行為等を行った場合、社会保険労務士会からの注意勧告や処分、労働局等の調査を経て厚生労働大臣による業務停止や失格等の懲戒処分、司法手続により刑事罰(懲役・罰金)が科せられることがあり、社会保険労務士の業務を行うことができなくなる場合があります。
③情報発信の際に配慮すべき観点
ITの進歩、発展により、現代社会は様々な情報が氾濫する状況下にありますが、社会保険労務士は、その業務について、インターネット上などで、誇大な広告、利用者に過度の期待を持たせるような表現、その他利用者をあおるような不適切な表現を行わないように注意しなければなりません。
不適切な表現としては、例えば、助成金受給や年金受給手続代行について、「受給率〇〇%、成功率〇〇%」等の文言を使って利用者の期待をあおるようなことや、「成功報酬」等の言葉を用いることは、公的な制度において要件を満たすことにより支給が決定され、逆に要件を満たさなければ支給されない各種給付にはふさわしくありません。また、労働・社会保険関係の手続きで社会保険労務士が代行することの結果を「成功」(成功しなければそこには「失敗」があるということになります)という表現をすることは適切ではないとされています。「100%〇〇の味方です」や「お客様第一主義」といった、公正さについて疑問を抱かせるような表現、「社会保険料削減」等の労働者の福祉の向上に反する文言や、使用者がいたずらに労働条件を引き下げることを促すような表現等も避けなければなりません。
④社会保険労務士の社会的責任について
社会保険労務士は、法によりその資格を付与され、公の信用力を背景に、定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。それは、社会保険労務士に対する社会の信頼に基づくものであり、社会保険労務士にはそれに応える社会的な責任があります。高度な専門性を持つ国家資格者として、社会保険労務士は、高い職業倫理をもって業務に向き合わなければならないことを常に認識しなければなりません。
社会保険労務士が行政機関等で指導等の業務をすることや、年金事務所での相談業務等を行うことがあるそうですが、業務を遂行する能力があれば、そこで社会保険労務士が自分の事務所の宣伝等を行い、場合によっては相談に来られたお客様を自分の事務所に誘引しても問題ないでしょうか。
行政機関等に相談に来られたお客様に対して、そこで業務を行う社労士が自分の事務所を宣伝し、お客様を自分の事務所に誘引するようなことをしてはいけません。ご質問のような場合、お客様は例えば「労働基準監督署」や「年金事務所」等に対し相談をしているので、その信頼を裏切るようなことをしてはいけないのは当然のことです。また、行政機関等の職員には、国家公務員法第100条や地方公務員法第34条により、守秘義務が課されています。行政機関来訪者に関する情報を外部の社労士事務所等に漏らすのは違法行為です。
また、社会保険労務士法第22条で「社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない」こととされています。相談等をした当事者の保護、社会保険労務士の職務遂行上の公正の確保、社会保険労務士の品位の保持という観点から、社会保険労務士の職責に反する行為を行うこととなる事件の処理をすることは禁止するという扱いになっているのです。
社会保険労務士は、依頼された仕事を断る自由が制限されているそうですが、どういう意味なのでしょうか。社会保険労務士は仕事を依頼されると断れないということでしょうか。
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない(社会保険労務士法第20条)こととされていますが、仕事の依頼を断ることができないということではありません。開業社会保険労務士は、社会保険労務士法により、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するため、その専門家としての資格を認められ、独占的に業務を行う特別な立場を与えられているので、その立場及び職責に鑑み、契約締結の自由が制限されているのです。
それではいかなる場合に依頼を拒否できる「正当な理由」といえるかについては、社会保険労務士の公的な立場、職責のほか、業務運営の実情、依頼された事件の内容等を考慮する必要がありますが、例えば、依頼された事件が法令に違反するものであるとき、社会保険労務士の業務の範囲を超えるものであるときはもちろん、依頼された事務の内容からみて依頼者の希望の日時までに処理することが困難な場合等のように、依頼を拒む理由に故意性がなく、かつ、法律的、時間的、物理的にみて依頼に応ずることが困難とみられる相当な理由があるときは、「正当な理由」があるものとされています。
なお、例えば開業社会保険労務士の経験が浅い、あるいは自分が不得意とする分野についての相談である場合には、なるべくその分野に堪能な他の社会保険労務士を紹介するように努めるべきでしょう。
例えば、ある企業と紛争状態にある者から、その企業の顧問社労士に対し、その企業の労務管理等について指導・助言した記録等の開示を求められた場合、その顧問社労士は直ちに記録等の情報を開示するべきでしょうか。
社労士の守秘義務に関してですが、刑事訴訟上の証言、労働委員会の証言、行政機関の依頼、本人の承諾がある等の正当な理由がある場合には情報を開示してよいということになります。しかし、ご質問の場合はそれには該当せず、本人(この場合顧問先企業の事業主)の許諾なしに情報を開示することはできません。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に対するご案内として、具体的に助成金や障害年金等の受給金額をホームページ等で広告し、そこで例えば「障害厚生年金〇〇万円受給」等の表示、ご案内をしてもいいでしょうか。
受給例等に基づき受給できた金額を広告、宣伝するだけでは、その広告を見た方が過大な期待をすることになってしまうので適切とは言えません。
助成金や公的年金等の受給金額は申請する方の状況により異なることがあります。また、ご相談いただいても要件を満たさなければ受給できないことを明示するべきです。