社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
社会保険労務士に仕事を依頼する場合、ある程度料金は決まっていますか? 例えば、労働者を1人雇い入れた際の労働・社会保険関係手続をする、あるいは就業規則を作ると〇〇円など、定価のようなものはあるのでしょうか。
以前は業務の種類に応じて全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準がありましたが、社会保険労務士法の改正により社会保険労務士の報酬基準は廃止され、現在は、社会保険労務士の報酬については自由化されています。そのため、業務の引き受け方(スポット業務、顧問契約等)や報酬の設定等については、社会保険労務士により異なります。
社労士事務所の中には、報酬額の概要をホームページ等で明示しているところもあります。報酬の額は、依頼された業務の内容等により異なってくることにもなりますので、依頼時に社会保険労務士から説明を受けるとともに、よく打ち合わせをするようにしましょう。
社労士が顧客と契約する際に、あらかじめ業務に関して価格を明示する必要はありますか。
社労士が社会保険労務士法第2条第1項各号に定められた労働・社会保険関係書類の作成、提出代行、事務代理及び相談・指導等の業務並びに法第2条の2の補佐人業務を行う場合は、社会保険労務士法施行規則第 12 条の 10(報酬基準の明示義務)に従い、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を明示することとされています。
社労士は、業務を引き受ける際の報酬基準について依頼者に対して丁寧に説明することにより、業務の受任後に報酬に関するトラブルが生じることのないよう対応しなければなりません。
社労士は、社労士に対し仕事を依頼しようとしている人から相談を受けた際に、場合によっては価格を吊り上げてもよいでしょうか。価格が高いか安いかを判断するのは依頼者であり、条件が合わなければ依頼者の方から断るのも自由なので、社労士側としても自由に価格を提示したいのですが。
ご質問のような、依頼者によって価格を吊り上げるような行為をするべきではありません。社会保険労務士法施行規則第12条の10により、社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条第1項各号に掲げる事務並びに法第2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならないとされています。ご質問のように価格を吊り上げようとすると、報酬の基準を明示することが困難になることが容易に想像でき、また、報酬額も公序良俗に反する内容になる危険性があるため、社会保険労務士に対する信頼を失わせるものと言えます。