社労士は、社労士に対し仕事を依頼しようとしている人から相談を受けた際に、場合によっては価格を吊り上げてもよいでしょうか。価格が高いか安いかを判断するのは依頼者であり、条件が合わなければ依頼者の方から断るのも自由なので、社労士側としても自由に価格を提示したいのですが。

カテゴリ: 報酬基準

 ご質問のような、依頼者によって価格を吊り上げるような行為をするべきではありません。社会保険労務士法施行規則第12条の10により、社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条第1項各号に掲げる事務並びに法第2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならないとされています。ご質問のように価格を吊り上げようとすると、報酬の基準を明示することが困難になることが容易に想像でき、また、報酬額も公序良俗に反する内容になる危険性があるため、社会保険労務士に対する信頼を失わせるものと言えます。