社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に対するご案内として、具体的に助成金や障害年金等の受給金額をホームページ等で広告し、そこで例えば「障害厚生年金〇〇万円受給」等の表示、ご案内をしてもいいでしょうか。
カテゴリ:
社労士の職業倫理
受給例等に基づき受給できた金額を広告、宣伝するだけでは、その広告を見た方が過大な期待をすることになってしまうので適切とは言えません。
助成金や公的年金等の受給金額は申請する方の状況により異なることがあります。また、ご相談いただいても要件を満たさなければ受給できないことを明示するべきです。