個別労働紛争において、裁判外紛争解決手続(ADR)でのあっせんの申立を、労働者本人ではなくご家族の方等が行う場合、特定社会保険労務士はそのご家族の方の代理人になれますか。また、特定社会保険労務士が裁判外紛争解決手続において代理人となっている場合、その特定社会保険労務士の都合でその代理人業務を他の人に代理させることはできますか。

 ご質問のような、労働者本人以外の方、例えば労働者の家族や、労働者が死亡した場合の相続人等が紛争当事者となる紛争については、特定社会保険労務士が行うあっせん代理業務の対象とはなりません。
 特定社会保険労務士の代理人業務をさらに代理させることについては、あっせん代理業務について委任を受けた特定社会保険労務士が、他の者に当該業務を代理(復代理)又は代行させることは認められません。また、社会保険労務士法人(ここでは社員のうちに特定社会保険労務士がいる場合に限る)が受託したADRでの代理人としての業務を、その法人の使用人である特定社会保険労務士又は社員である特定社会保険労務士以外の者に代理させることはできません。