社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)に「後継候補者」として社会保険労務士を定めておく場合、その一人法人の事務所がある都道府県の社会保険労務士会に登録した社会保険労務士でなければならない等の規定はありますか。

 社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の後継候補者は、社労士試験に合格しただけでなく、現に各都道府県の社会保険労務士会に登録している社労士でなければなりませんが、一人法人の後継候補者となる社労士は、当該一人法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県会に登録している社労士でもよく、また、開業でも非開業でも可とされています。