『ひとりでも働く職場に労働保険』~11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です~ 投稿日時 : 2024/11/13 社労士会事務局 事業主のみなさま 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。 従業員を1人でも雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用)の 加入が義務付けられています。 労働保険チラシ.pdf
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