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いばらき業務改善奨励金のお知らせ

賃金引上げ後の事業場内最低賃金が990円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。

【いばらき業務改善奨励金 概要】

◎補助対象者
・事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、990円以上とし、生産性向上のための設備投資等を行う中小企業・小規模事業者等
R6.1月以降に国の業務改善助成金の交付決定を受けていること

業務改善助成金(国)とは
 事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。
※茨城県の地域別最低賃金:953円(2023年10月1日から適用)

◎助成率
・業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2

◎助成上限額
最大100万円

◎助成対象
・生産性向上のための設備投資等 ※国助成金(業務改善助成金)と同様

※下記要項をご覧ください。↓(画像をクリックすると紙面がダウンロードされます。)


いばらき業務改善奨励金要項.pdf

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⬛企業情報および個人情報の取扱について
※本申込書に記載いただく企業情報および個人情報につきましては、本業務に関することのみに使用し、目的以外の使用をすることはありません。

 

【本件に関するお問合せ先】

茨城県社会保険労務士会

メールアドレス:shinsa@ibaraki-sr.com
TEL:029-252-5550