社会保険労務士(社労士)はどのような仕事をしていますか。社会保険労務士と言われてもイメージが浮かばないのですが。

カテゴリ: 社労士の業務

 社会保険労務士の仕事といっても、仕事の性質上あまり目立つところに社会保険労務士がいない場合もあり、知らない人にはイメージしにくいかもしれませんね。このホームページの「ホーム」→「社会保険労務士とは」に記載がありますが、社労士の業務は非常に幅が広く、社労士個人によっても得意とする分野や仕事の仕方はかなり異なることもあります。代表的なものをいくつか下記に挙げます。労働・社会保険関係諸法令や労務管理に関する唯一の国家資格者として、社会保険労務士は多方面で活躍しています。

事業所の労働・社会保険等に関する書類の作成、提出代行を行います。
 例えば労働者を雇い入れた、あるいは労働者が退職しただけでも関係行政機関等に書類の提出が必要な場合があります。中小企業では上記の手続業務等を担当する従業員を置くことが困難な場合もあり、事業主自ら手続業務等を行なっていることもありますが、これは、手間がかかるだけでなく、間違いがあった場合の処理の負担等も大きいという問題があります。
 労働保険や社会保険は、労災事故等があった場合や事業所外での傷病から従業員の能力開発等まで、様々な状況において従業員と会社を守り、支援する国の制度です。適正な手続が行われるかどうかが従業員の意欲やモチベーションに影響することもあります。専門家である社会保険労務士に委託することにより、経営の効率化につながります。
 ある程度の規模がある事業所等においても、労働・社会保険関係諸手続を社会保険労務士に委託し、円滑で適切な処理がされることにより、事業主は経営資源を事業経営に集中できるというメリットがあり、社労士の存在が企業の経営基盤の強化に役立ちます。
 また、雇用保険の事業として厚生労働省が設けている各種助成金制度は企業経営に有益なものですが、これらの助成金の提出代行を業として行うことができるのも社労士だけです。

事業主の労務管理、人事制度等についての諸問題や労使トラブルについて相談に乗り、専門知識を生かして労務管理についてのコンサルタントとして指導、助言等を行います。また、就業規則、労働者名簿、賃金台帳等の作成等を行います。企業に働く「ヒト」なくして企業は成り立ちません。会社で社長さんと、社外の専門家らしき人が会社の規則や職場の安全等について話し合っていたら、その人は社労士かもしれませんね。

国民年金、厚生年金保険についての相談を受け、手続を代行します。公的年金の手続を進めるには、いろいろな書類を揃えなければなりません。中でも障害年金等の手続は添付書類の準備に手間がかかる場合もあります。また、受給の手続を進めるうえで社労士の持つ専門知識や経験等が役立ちます。本来受給できる年金が、制度を知らなかったために受給できなかったということがないように、年金について疑問等があったら相談しましょう。
 社労士の中には、年金、特に障害年金を専門として業務を行なっている者もいます。また、その専門知識を生かして年金事務所や街角の年金相談センター等で年金相談業務に従事する社労士もいます。

労使トラブルが発生した場合、労働局や社労士会労働紛争解決センター等でのあっせん代理人として和解に向けて依頼人のために尽力します(特定社会保険労務士のみ)。裁判外紛争解決手続(ADR)には、裁判と異なり勝ち負けはありません。また、裁判より短時間で済む、比較的費用も安い、非公開である等の特徴があり、労働者と事業主双方にメリットがあるという面もあります。

補佐人として弁護士とともに出廷・陳述が可能です。社会保険労務士は、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟や個別労働関係紛争に関する民事訴訟において、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。

労働法及び関係諸法令の専門家として、関係機関の依頼に応じ、研修、セミナー等の講師として活躍する社労士もいます。専門知識や経験等を活かし、啓発活動等を行うことも、社会保険労務士の重要な役割です。