社会保険労務士が当事者の委任を受けて労使の団体交渉に同席する場合、代理権がないこと以外に注意すべきことは何でしょうか。

 社労士が労使の団体交渉に出席する場合、団体交渉の冒頭において、社労士として出席するものであり、代理行為を行わないことを明確に表明するとともに、適正な労使関係を損なう危険性がある以下のような行為をしないようにしなければなりません。
①挑発的な言動を示す行為
②不当労働行為を示唆する行為
③労使双方が対立する論点について、一方の論拠にのみ基づく公平性を欠いた発言をする行為