社労士は、業務上必要があれば、例えば顧客から相談を受けた事項に関して職務上請求書で個人情報の開示を請求することはできますか。

カテゴリ: 社労士の業務

 社労士は、その業務を遂行するために必要な範囲で、委任状がなくても「職務上請求書」を関係行政機関の窓口に提出することにより第三者の住民票や戸籍謄本を取得できることができますが、職務上請求書の使用が認められるのは、社労士の提出代行業務や事務代理業務に必要な範囲での戸籍法、同施行規則、住民基本台帳法、住民票省令、戸籍の附票令等に基づく戸籍謄本や住民票等の請求に限られます。それ以外の個人情報の開示請求等には使用できません。
 職務上請求書の不正使用は、都道府県社会保険労務士会会則に定める処分の対象になり、悪質な場合は社会保険労務士法に定める懲戒処分を受ける可能性があります。