例えば税理士事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合、その事務所やコンサル会社に社労士業務を依頼できますか?

 社労士以外の他士業の事務所やコンサルティング会社等が社労士の業務(社会保険労務士法第2条第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務)を行うことは社会保険労務士法により原則として禁止されています。また、他士業の事務所やコンサルティング会社等の下請けのような形で社労士が業務を引き受けることもできません。
 「他士業の事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合」としては、その事業所に勤務社労士がいる場合が挙げられますが、その場合は、その社労士はその事業所の内部の事項、例えばその事業所の従業員の方についての手続等の業務しか行うことができません。
 それ以外に考えられるのは、例えばその事業所と同じ建物の中や近隣に開業社労士が事務所を設置している場合です。他士業の事務所やコンサルティング会社等に対し、たまたま社労士の専門分野に該当する事項についてお客様から相談や業務の依頼等があったような場合に、他士業の事務所やコンサルティング会社等が、そのお客様に開業社労士を紹介することもあり得ます。この場合は、紹介された開業社労士は、業務を引き受けるときは社労士事務所として引き受け、社労士が自分の名前でお客様と契約して社労士業務を行います。費用等の支払いについても、お客様はその社労士に直接支払います。また、税理士などの他士業の事務所やコンサル会社等で社労士の名称を使って広告、宣伝することや、社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる申請書等の作成、提出代行、事務代理、紛争解決手続代理業務、帳簿書類の作成等)を引き受けることは社会保険労務士法(第26条、第27条)違反となるため、看板などの表示やホームページ等で宣伝を行う場合にも、税理士事務所やコンサルティング会社等と社労士事務所が混同されないよう、それぞれの事業所や事業内容について明確に区分することが必要です。
 他士業の資格とダブルライセンスの場合、例えば、一人の税理士が社会保険労務士の資格も持ち、税理士として、また、開業社会保険労務士(「勤務登録」や「その他登録」は不可)として税理士会及び社会保険労務士会に登録している場合はそれぞれ税理士事務所と社会保険労務士事務所を設置して業務を行うことができ、事務所の所在地が同一であることもあり得ますが、そのような場合でも、事務所はそれぞれ「別の士業の事務所」という扱いになります。