例えば社会保険労務士事務所の業務量が増えるなどして事務員の増員とそれを受け入れる事務所スペースが必要となり、しかも適当な転居先がない場合、従来の事務所を設置したままで事務所とは別に作業スペースを借りて、そこでもその社会保険労務士事務所の事務を行うことは可能でしょうか。

 社会保険労務士事務所において、業務拡大等により事務所スペースが手狭になることもあると思います。また、テレワークの導入等により、事務所以外の場所で業務を行うこともあり得ますが、そのような場合に、従来の事務所以外に別途作業を行う拠点(サテライト・オフィス等)を設置して、そこでも事務作業を行うことは可能です。ただし、社会保険労務士事務所として登録した事務所が別にありながら、登録した事務所以外の場所にも事務所と誤認させるような表示をし、あるいはその事務所以外の場所を広告宣伝し、そこでも依頼に応じる旨の周知をする場合は、社会保険労務士法第18条(事務所1か所の原則)に違反することになります。