社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。

私は社労士事務所に勤めている勤務社労士ですが、所属している社労士事務所の所長と意見が合わないところがあり、自分の知識を生かして仕事をしたいと思うようになりました。そこで考えたのですが、「社会保険労務士」と名乗らなければ、労働法関係の知識を活用して、勤務している事業所に対抗して、独自に、例えば「〇〇労働相談所」等を設置して労働相談・指導等の業務(3号業務)をすることはできますか。