社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、都道府県社会保険労務士会に登録された事務所名と異なる名称の「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートセンター、オフィス」等を設置して業務を行うことはできますか?
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、その事務所名、法人名と異なる事業所の名前を使って社労士業務を引き受けることは社会保険労務士法違反となります。
ご質問のような場合、仮に「〇〇障害年金相談センター」や「〇〇支援センター」「申請センター」等を設置し、そこの代表者等が社会保険労務士であったとしても、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所で障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金等)の手続代行業務を行うことはできません(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、「〇〇事務所」「〇〇相談センター」「社会保険労務士〇〇」等の名称の如何にかかわらず、開業社会保険労務士は複数の事務所を設置することができず、社会保険労務士法人の社員は、所属する法人以外に事務所を設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
開業社会保険労務士は、1か所の事務所についてその名称及び所在地が登録事項とされています(社会保険労務士法第14条の2第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者(ここでは例えば「〇〇障害年金相談センター」や「支援センター」等)のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されています(社会保険労務士法第25条の18)。そのため、例えば「運営:〇〇社労士事務所、社会保険労務士法人〇〇」等の表記をしながら登録された社労士事務所や社会保険労務士法人の名称と異なる事業所名を使用し、「〇〇相談センター」等で社労士業務を引き受けるような宣伝は、誤解や混乱、契約上のトラブルの原因にもなります。また、行政区画の地名を冠した「〇〇年金相談センター」等の名称は、都道府県、市町村の公的機関等を詐称しているように見える場合があります。
社労士業務を行うにあたり「〇〇相談センターに相談しに行くと、そこで実際に業務を行うのは別の名称の社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人」というような品位を欠く手段で顧客を誘引することや、社会保険労務士事務所又は社会保険労務士法人でありながら、社労士業務について、都道府県社会保険労務士会に登録された事務所名や法人名と異なる名称の「〇〇相談センター」等を設置、運営することは、信用失墜行為であり、社会保険労務士法の規定に照らし適切ではないため、行うべきではありません。
社会保険労務士法人とは、どのようなものですか。
社会保険労務士法人は、社労士の業務を行うことを目的として、社労士が設立する法人です。平成15年4月1日施行の第6次社会保険労務士法改正により設立が可能となりました。社会保険労務士法人の設立にあたっては、定款の作成、認証、出資金の払込み、その他設立に必要な手続が終了したのち、その事務所の所在地において成立の登記をします。社会保険労務士法人の名称については、社会保険労務士法第25条の7により「社会保険労務士法人」の文字を使用することが義務付けられています。
社会保険労務士法人は、その成立のときに、社会保険労務士法人の事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となりますが、成立の日から2週間以内にその事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。 また、社会保険労務士法人は、その法人の社員である社会保険労務士とは別に法人会員として会費を納入しなければなりません。
なお、平成26年11月に可決、公布された第8次社会保険労務士法改正により、平成28年1月1日に、社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の設立等を可能とする規定が施行され、それまで2人以上の社員による設立が要件となっていた社会保険労務士法人について、社員が1人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となりました。
社会保険労務士法人は複数の事務所を設置できますか。
開業社会保険労務士と異なり、社会保険労務士法人は、その「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置することができます。ただし、社会保険労務士法人が事務所を設置する都道府県の社会保険労務士会に法人の社員として登録した社会保険労務士を事務所に常駐させなければならず、法人の社員である社会保険労務士が複数の事務所を兼務することはできないとされています。
また、それぞれの事務所を法人会員とみなして法人としての会費を納入しなければなりません。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)は複数の事務所を設置できますか。
社会保険労務士法人は、その「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置することができますが、その事務所には必ず社会保険労務士法人が事務所を設置する都道府県の社会保険労務士会において登録した法人の社員である社会保険労務士を常駐させなければなりません(勤務社労士やその他従業員だけでは不可)。そのため、社員が1人の社会保険労務士法人の場合は、1か所しか事務所を設置できないことになります。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)には「後継候補者」を定めておかなければならないそうですが、後継候補者には法的な義務等はありますか。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の「後継候補者」には法的効力はなく、例えばその法人の債権債務等については相続人(遺族)が対象となります。
後継候補者の規定は、社員が1人である社会保険労務士法人の社員が亡くなるなどして業務を行うことができなくなった場合に、顧客が、これまでその社会保険労務士法人に委託していた業務をどうするかなど、対応に困ってしまうようなことを防止するための措置ということになります。その意味で、後継候補者は当然社会保険労務士でなければなりません。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)に「後継候補者」として社会保険労務士を定めておく場合、その一人法人の事務所がある都道府県の社会保険労務士会に登録した社会保険労務士でなければならない等の規定はありますか。
社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)の後継候補者は、社労士試験に合格しただけでなく、現に各都道府県の社会保険労務士会に登録している社労士でなければなりませんが、一人法人の後継候補者となる社労士は、当該一人法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県会に登録している社労士でもよく、また、開業でも非開業でも可とされています。
社会保険労務士法人の社員は、法人とは別に自分の事務所を持つことはできますか。
社会保険労務士法人の社員が、自らが社員となっている社会保険労務士法人とは別に社労士業務を行う事務所を設置することは、社会保険労務士法(第18条第2項)により禁止されています。
法人の社員である以上は法人の業務に専念することが要求され、法人との利害衝突を防止しなければなりません。社員には、競業禁止義務が課せられています。また、顧客の視点からは、ご質問のような場合を想定すると、業務を依頼した場合に社会保険労務士法人に依頼したのか個人の社会保険労務士事務所に依頼したのかがはっきりしなくなってしまいます。そのようなことは避けなければなりません。
一般企業に勤務登録している社労士が存在する実務上のメリットについて教えて下さい。例えば、会社の労働・社会保険関係手続業務は、当社では、自社の総務担当の従業員が行うことができますが、勤務登録をしている社労士がいる場合といない場合の違いはありますか。
社会保険労務士は、労働法や関係諸法令を専門とする国家資格者であり、社内の事情をよく知っている勤務社労士がいることで、外部のコンサルタント等とは違った視点から、労使トラブルを未然に防ぐことや、よりよい労務管理に向けた助言や提案が得られる等のメリットがあります。もちろん、社労士本人のスキルや知識に左右される部分もありますから、開業、非開業を問わず、社労士には常に自己研鑽が求められます。
労働・社会保険関係の手続業務に関しては、社労士が手続を行う場合は、社会保険労務士法第17条により、添付書類の省略ができる場合があり、業務の円滑化、効率化にも役立ちます。
勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないそうですが、社会保険労務士の独占業務以外の業務、例えば労働に関する相談・指導等の業務については社会保険労務士でなくても行うことができるのであれば、勤務社労士も一般の方を対象として相談・指導等の業務を行うことができるのではないでしょうか。
社会保険労務士法第2条第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務は法で定められた社会保険労務士の独占業務ですが、相談・指導等の業務(3号業務)は、社会保険労務士でなければ行うことができないというものではありません。社会保険労務士でない無資格者でもできる業務なのだから、勤務社労士が自ら行なうこともできるのではないか、というのがご質問の趣旨だと思いますが、そもそも社労士事務所や社会保険労務士法人に勤務登録している勤務社労士は、所属している社労士事務所や社会保険労務士法人と別に、独自に社労士の業務を行うことはできません。また、社労士事務所や社会保険労務士法人以外の一般企業等に勤務登録している勤務社労士は、勤務する事業所内の従業員等に関する業務を行うことしかできず、外部のお客様を相手に社労士業を行うことはできません。
そのため、勤務社労士が自ら外部の方を対象として労働・社会保険関係の書類作成や手続代行業務を行うことができないことはもちろんですが、無資格者でも行うことができる労働相談・指導等の業務を社労士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所等の勤務社労士が外部の方を対象として行う場合は、「社会保険労務士(社労士)」と称して業務を行うことはできないということになります。ですから、社労士事務所以外の事業所、例えばコンサルティング会社等が対外的な労働相談等の業務を行うと仮定した場合、その事業所の勤務社労士が相談業務を行うとしてもお客様に対して社会保険労務士と名乗ることはできず、「労務管理の専門家である社会保険労務士が相談に応じます」などと宣伝してお客様を集めることもできませんし、相談業務に際して社会保険労務士の肩書きを記載した名刺をお客様に渡すこともできません。
このように、社労士事務所以外の一般企業等の勤務社労士が業務を行うにあたり「社会保険労務士」と名乗れる場合と名乗れない場合があります。上記の対外的な労働相談等を行う場合以外、例えば勤務する事業所の社内における内部的な労働相談業務等を行う場合や勤務する事業所の従業員の労働・社会保険関係手続業務を行う場合は社会保険労務士と名乗ることができ、社内の労働・社会保険関係手続業務を行うためにその会社の勤務社労士が行政機関等を訪問したときは、社会保険労務士の肩書きを記載した名刺を窓口で渡しても構わないということになります。
私は社労士事務所に勤めている勤務社労士ですが、所属している社労士事務所の所長と意見が合わないところがあり、自分の知識を生かして仕事をしたいと思うようになりました。そこで考えたのですが、「社会保険労務士」と名乗らなければ、労働法関係の知識を活用して、勤務している事業所に対抗して、独自に、例えば「〇〇労働相談所」等を設置して労働相談・指導等の業務(3号業務)をすることはできますか。
事業における労務管理や労働・社会保険関係諸法令に関する相談・指導等の業務(3号業務)は、社会保険労務士でなくても行うことができます。しかし、勤務社労士は、社会保険労務士法第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)で「勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。」とされており、それは勤務登録している事業所が社労士事務所であってもその他の一般の事業所等であっても同様です。社会保険労務士が独自に自分の名前で業務を行いたいのであれば、開業登録して行うのが本来のあり方です。
勤務社労士、あるいはその他登録の社労士が、いずれ開業しようとしている場合、業務に関するスキルや経験を得るため、また、見込客獲得のために無料で自分の名前で他人からの依頼を受けて社労士業務を行ってもよいでしょうか。報酬を得なければ業として成り立たないので、「業として行う」ことにはならないと思うのですが。
ご質問のような行為は、社会保険労務士法違反となります。社会保険労務士法第2条に社会保険労務士の業務についての規定があり、「~に掲げる事務を行うことを業とする」という文言がありますが、そこでの「業とする」とは、社会保険労務士法第2条に規定された社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って、反復継続して行うことをいい、有償、無償の別を問わないとされています。「勤務登録」や「その他登録」の社労士(非開業社労士)は、例え無料であっても、自分の名前で社労士業務を引き受けることはできません。
職務上請求書は勤務社労士でも使うことができますか。
社労士には、職務上の理由で、委任状がなくても住民票や戸籍謄本を取得できる手段が用意されています。これを職務上請求といい、具体的には「職務上請求書」を関係行政機関の窓口に提出することにより、指定した人の住民票等を取得できます。もちろん、社労士がその業務を遂行するために必要な範囲で使用する場合に限られます。
その「職務上請求書」を勤務社労士が使うということについては、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務する社労士の場合は業務上使用することはあり得ます。しかし、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所に勤務登録する勤務社労士の場合は、社内の従業員についての手続きしか行うことができず、実務上職務上請求書を使用することはありません。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所に勤務登録している社労士が、他者からの求めに応じて労働・社会保険関係手続業務を行うことはできないため、その目的で職務上請求書を使用することもできないということになります。
勤務社労士でも自ら外部の方を対象に社会保険労務士と名乗って行うことができる業務としてはどのようなものがあるでしょうか。
例えば、成年後見人業務は社会保険労務士法に規定された社労士業務には該当しない位置付けであり、それを勤務社労士が自ら引き受ける場合において、社会保険労務士と名乗ることについては差し支えないとされています。都道府県社会保険労務士会によっては成年後見人業務の推進について組織的な取り組みを行っており、今後社労士にとって成年後見人業務がより身近な業務になる可能性があります。
また、社会貢献を目的として全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が推進する学校教育の事業において、学校の生徒、学生の方を対象として「出前授業」を行う場合は、勤務社労士も社会保険労務士として授業を行って差し支えないという扱いになります。
社会保険労務士が労働・社会保険関係書類の作成や提出をする場合には記名押印等をすることになっています。一方、勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないことになっています。勤務社労士が行政機関等に提出する書類の作成等を行う場合、その勤務社労士は自分の名前を記して作成することもできないのでしょうか。
労働・社会保険関係書類の提出代行に際して勤務社労士が記名押印をすることについて、社会保険労務士法施行規則第16条第1項で開業社労士、社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務する勤務社会保険労務士の区別なく、申請書等の作成をした場合には、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印するとの趣旨を規定しています。
記名押印の取扱いとしては、通達により、社労士が定型印を押印する際に、開業社労士や社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人に勤務する勤務社労士の定型印については「提出代行者」の印影とすること及びその形状等が規定されています。また、それ以外の一般事業所の勤務社労士は「事務担当」の印影とすることが、同様に定められています。
特定社会保険労務士と名乗っている人がいますが、それ以外の社会保険労務士との違いについて教えて下さい。
特定社会保険労務士とそれ以外の社会保険労務士の違いは、裁判外紛争解決手続(ADR)において、特定社会保険労務士は代理人になれるが、それ以外の社会保険労務士は代理人になれないというところです。特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中から「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者が、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなることができません。
最近増加している個別労働紛争(労働者と会社側とのトラブル)において、その解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)が注目されています。これは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図るというものです。
特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家としての知見を活かして、依頼者のために、個別労働関係紛争を簡易、迅速、低廉な「あっせん」等の手続きにより、和解に導くことを目指します。
なお、特定社会保険労務士であっても、依頼者の代理人となれるのは、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」でのあっせんの場等に限られ、例えば労働者と会社側のあっせんの手続きの開始から終了までの間に直接和解の交渉をすることはできても、あっせん以外での個別の交渉において代理人となることはできません。また、あっせん等の手続外で申請人等を代理して和解することも認められません。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」とはどのような機関でしょうか。また、「労働紛争解決」とありますが、どのような事件を扱っているのでしょうか。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき茨城県社会保険労務士会が設置、運営する民間の紛争解決機関であり、事業主と労働者との間の個別労働紛争を「あっせん」により解決することを目的としています。平成21年9月16日に法務大臣へ民間紛争解決手続の業務の認証を申請し、12月18日に認証されました(法務大臣認証第52号)。また、平成22年1月7日に厚生労働大臣へ同業務を行うことができると認められる団体の指定を申請し、同年3月1日に指定されました(厚生労働大臣指定第17号)。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」が扱う案件は、解雇、配転、賃金未払に関することや、職場内でのいじめ、嫌がらせなどの労働関係に関する事項ですが、労働組合等が関与する集団的な紛争等、扱うことができない案件もあります。これまで扱ってきた事件の大部分が、解雇等の雇用の終了に関するもので、解決方法については、金銭(解決金)の支払いによる和解がほとんどです。
個別労働紛争の解決について、「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をすることにはどのようなメリットがありますか。
社会保険労務士会が法務省の認証と厚生労働省の指定を受けて運営する民間のADR機関である「社労士会労働紛争解決センター」は、紛争当事者の一方からの申立に基づき、第三者である有識者(社会保険労務士、弁護士等)からあっせん委員を選任して紛争解決に向け取り組みます。あっせん委員は公正、中立の立場で申立てについて申立人や被申立人の意見等を聴取したうえで審議し、和解に向けたあっせん案を提示します。
裁判等の他の紛争解決制度と比較したあっせんの特徴として主なものを挙げると下記のようになります。
①手続きが簡単です。
あっせんの申立てをしたい場合は、どのような事件なのかお知らせいただく必要がありますので、あらかじめ電話等で予約をしたうえで本会事務局にお越しください。事件の種類によっては「社労士会労働紛争解決センター」では扱うことができないことがあります。また、あっせん期日の場において、あっせん委員は申立人、被申立人双方から話を聞きますが、申立人と被申立人が直接顔を合わせることはありません。関係者のスケジュール調整により設定するあっせん期日には、申立人、被申立人に本会が指定する場所(茨城県社会保険労務士会館)にお越しいただきますが、それは通常1回で済みます。
②短期間で済みます。
申立てから通常1~3か月以内での解決を目指しています。それ以上の長期になるケースがまれにありますが、その原因としては、申立てに応じて話し合いをするかどうかについて被申立人の対応が決まるまでに時間がかかっている場合がほとんどです。
③申立てにあたっての費用が抑えられます。
社労士会労働紛争解決センター茨城では、申立についての手数料等はかかりません。ただし、関係書類を郵送する場合等の実費は別途かかります。
④手続きはすべて非公開です。
裁判は原則として公開ですが、社労士会労働紛争解決センターのあっせんについてはすべて非公開であり、あっせんの関係者以外に知られることはありません。また、あっせん委員を含め関係者には守秘義務が課せられています。
⑤和解には民法上の和解契約の効力があります。
申立人と被申立人双方の合意により和解した場合は、紛争の当事者及びあっせん委員の記名押印をした和解契約書を取り交わします。当事者双方に契約を守る義務が発生することになります。
なお、あっせんの制度の注意点としては、以下の通りです。
①あっせん期日への参加について強制力はありません。
被申立人があっせんの申立についての話し合いを拒否した場合はそれで終了になり、あっせん期日を設定しても強制的に出頭させるような扱いはできません。
②和解案についても強制力はありません。
あっせん委員から提示されたあっせん案について、紛争当事者は拒否することができます。しかし、被申立人の側としては、考え方によっては、あっせんの申立をされたことが紛争解決の近道になるということができます。非公開の場で個別の事件について専門家であるあっせん委員の意見を直接聞くことができるという機会を活用し、あっせんの制度を紛争解決に役立てていただきたいと思います。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」のあっせん委員は、例えば事業所と労働者の間で紛争が起き、雇用の継続が不可能になった場合においても、その後それぞれの事業活動や生活があることを踏まえながら、労働法に関する専門知識や経験を生かして和解による解決を目指します。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をすることができるのは、労働者に限られるのでしょうか。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、労働問題を扱うあっせん機関であり、申立対象者を労働者に限定するものではありません。事業主側からの申立も可能ですので、職場のトラブルを簡易、迅速、低費用に非公開で解決するあっせんの制度をご活用ください。なお、あっせん委員は公正中立な立場であっせんに臨み、申立人を弁護するという立場ではないことも併せてご理解ください。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をして受理されていれば、その後和解するに至った場合には大体申し立て内容の通りになるのでしょうか。
あっせん申立をした文書の内容は、センター長承認を経て被申立人に送付されます。しかし、あっせんの場において和解する場合であっても、必ず申立の通りになるということではありません。あっせん委員は申立人と被申立人双方の主張を聞いたうえであっせん案を提示しますが、初めの申立から申立人と被申立人が歩み寄るような内容で和解に至るケースも多く、また、申立人と被申立人両者の主張を聞くことによって、あっせん委員が専門家として、和解案が妥当なものかどうかを判断するというプロセスが、あっせんの重要な要素となっています。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をする場合には、弁護士や特定社会保険労務士に代理人を頼まなければいけないのでしょうか。
労働局や社労会労働紛争解決センターにあっせんの申立をする場合、弁護士や特定社会保険労務士に代理人になってもらうことはできますが、申立にあたって必ず代理人がいなければならないというものではありません。茨城県社会保険労務士会が運営している「社労士会労働紛争解決センター茨城」でのあっせん申立に関しては、代理人がいない場合の方が多いという状況です。ただし、労働紛争の解決のために労働関係に詳しい専門家に代理人になってもらうことについては、代理人の専門的な知識や経験を生かして紛争解決のための交渉等ができることや、紛争当事者の負担が軽くなる等のメリットがあります。
なお、あっせん期日には、代理人がいる場合であっても、できるだけ代理人だけではなく申立をした本人も出席する方が、合意の形成をするうえで望ましいといえるでしょう。