社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
例えば「就業規則作成」や「助成金」等の社労士業務について、「専門家によるサービスの提供」などの形で社労士ではない業者が商品化して一般の事業所等に営業活動を行い、成約した場合には営業活動を行う業者が社労士をお客様に紹介する、そして紹介された社労士がお客様と契約して実際に業務を行い、顧客から社労士に支払われた顧問料等の料金の一部を、営業活動を行う業者に支払うという紹介ビジネスは問題ありますか。
社労士業務について顧客と社労士が直接契約している場合でも、ご質問のように、実態として営業活動を行う業者と社労士、顧客の3者間の契約になっていて、社労士の報酬の一部が紹介者に支払われるような取引の形態は、社会保険労務士法に違反することになります。社労士側は社会保険労務士法23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。また、営業活動を行った業者は社会保険労務士法27条(業務の制限)に抵触することになります。社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務)を業として行うことはできません。
社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、社労士が常駐する「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」を設置し、そこで引き受けた障害年金受給手続代行業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に委託し、受託した社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人が障害年金受給手続代行の実務を行うような方法を取ることは可能でしょうか。
ご質問のように、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人がその事務所名と異なる事業所の名前を使って社労士業務を引き受けるような行為は、社会保険労務士法に抵触するため、行うべきではありません。
例えば障害年金について「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」等を設置し、そこに社会保険労務士がいたとしても、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の団体、事業所で社会保険関係手続書類の提出代行業務を引き受けることはできません(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員はその業務を行う事務所を複数設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人側としては、社会保険労務士業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人でない事業所から受託して行うことはできません(社会保険労務士法第23条の2)。
社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。そのため、業務の引き受け方については厳格な扱いになっていることをご理解いただきたいと思います。
NPO法人や一般社団法人のような非営利の団体であれば、社労士業務に属する事項、例えば障害年金や助成金について一般の方から相談を受け、相談内容に応じて実際に労働・社会保険関係手続代行業務を行う社会保険労務士を紹介するような活動をすることができますか?
非営利の法人であるNPO法人、あるいは一般社団法人だから利益を上げてはいけないということではないのですが、営利企業であっても一般社団法人やNPO法人のような非営利の法人であっても、依頼人と社会保険労務士の間に入って利益を得るような行為は禁じられています。具体的には、例えば紹介料や手数料を取って社会保険労務士に顧客を紹介するような行為は社会保険労務士法違反となります。また、仮にこのようなお金の動きはなくても、実態として第三者である団体が顧客と社会保険労務士の間に入って三者間契約のような形で利益を得ている場合は、社会保険労務士側は社会保険労務士法23条の2(非社労士との提携の禁止)違反、団体側は社会保険労務士法27条(業務の制限)違反とされることになります。
社会保険労務士の業務について顧客と社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人の間に第三者である業者等が介在し、社会保険労務士が第三者から業務のあっせんを受けるような行為は職業倫理上問題があるとされています。社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、法律で定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。それは、プロフェッションとしての倫理(職業倫理)を伴うものであり、社会保険労務士の業務の引き受け方についても、通常のビジネスとは異なる規制があることに注意が必要です。
例えば社労士事務所が、ある事業所から給与計算業務を含む各種業務を引き受けた場合、給与計算業務については、社労士事務所ではない別の給与計算を専門に行う会社に再委託することはできますか。
ご質問のような扱いは可能です。ただし、社会保険労務士法に規定された労働・社会保険関係の各種書類の作成、手続き業務は、社会保険労務士事務所ではない給与計算会社が行うことはできないので、業務の線引きを明確にしなければなりません。
また、給与計算業務を行うにあたり、業務を引き受けた社労士事務所と給与計算事業所で個人情報等のデータを共有することもあり得ることから、業務の再委託やそれに伴う個人情報の取扱い等についての事情を顧客に説明し、承諾をもらうことが、トラブル回避のために必要となります。
ある会社が、自社の従業員の労働・社会保険関係諸手続きを子会社に受託させるなど、その会社の企業グループ内の他社が社労士業務(1・2号業務)に該当する業務を処理しても問題はありませんか。
ビジネスモデルとして、社内のある部門を分社化し、企業グループ全体で効率化や競争力の強化を図るような手法はよく見られると思いますが、自社の従業員の労働・社会保険関係手続業務を自社以外に行わせるということになると、それがグループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社会保険労務士法第27条において「他人」に該当します。そのため、例えばシェアードサービス等によりグループ会社の労働・社会保険関係の書類作成や手続代行を一括して一つの会社が受託する、あるいはグループ内で親会社の労働・社会保険関係手続きを子会社が受託するとした場合は、社労士しか行うことができない業務を一般の会社が受託したことになり、社会保険労務士法違反となります。その会社のスタッフの中に社会保険労務士がいたとしても、その会社が労働・社会保険関係手続業務のアウトソーシングを受託することはできません。
労働・社会保険関係手続のアウトソーシングについては、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人以外の一般の企業等が引き受けることはできないことにご注意ください。