社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。

社会保険労務士が当事者の委任を受けて労使の団体交渉に同席する場合、代理権がないこと以外に注意すべきことは何でしょうか。

社労士が会社役員又は労働組合役員ということもあり得ると思いますが、その場合、その社労士は、その所属する会社の労使協議や団体交渉に出席し、労働法の知識を活用して交渉に参加することはできますか。

社会保険労務士に仕事を依頼する場合、ある程度料金は決まっていますか? 例えば、労働者を1人雇い入れた際の労働・社会保険関係手続をする、あるいは就業規則を作ると〇〇円など、定価のようなものはあるのでしょうか。

社労士が顧客と契約する際に、あらかじめ業務に関して価格を明示する必要はありますか。

 社労士は、社労士に対し仕事を依頼しようとしている人から相談を受けた際に、場合によっては価格を吊り上げてもよいでしょうか。価格が高いか安いかを判断するのは依頼者であり、条件が合わなければ依頼者の方から断るのも自由なので、社労士側としても自由に価格を提示したいのですが。