社会保険労務士の業務に「労働・社会保険等に関する書類の作成、提出代行」がありますが、提出代行とは具体的にどのような業務になりますか。

カテゴリ: 社労士の業務

 社会保険労務士の業務として提出代行の対象となる書類は、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書等の一切の書類です。社会保険労務士は、本来事業主等の提出義務者本人が行う労働・社会保険関係の書類等の提出手続に必要な全ての事務処理を本人に代わって行います。
 単に事業主等に代わって提出するだけであればいわゆる「使者」ということになりますが、社会保険労務士が行う「提出代行」は、必要に応じて行政機関等に説明を行うことや、行政機関等からの質問に回答し、提出書類に必要な補正を行う等の行為まで含まれます。依頼人である事業主等は、書類の作成から提出までの一切を、専門家である社会保険労務士に任せることができるということになります。
 なお、社会保険労務士が提出代行を行う際は、提出する書類等に記名押印しなければなりません。記名については「提出代行印」として定型印の規定があり、提出日や社会保険労務士の氏名等を提出書類の記載欄に押印します。また、記載欄がない場合は書類の欄外下部余白に押印することとされています。
 提出代行印の押印等がされていない場合、提出先の行政機関等から書類等に対する質問、問合せ等が事業主等に対して行われることになります。提出代行印の押印等は、社会保険労務士の業務上大変重要な意味を持っているのです。