社会保険労務士の業務として社会保険労務士法に規定されている「事務代理」は、提出代行とどのような違いがあるのでしょうか。

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 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことをいいます。一方、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものを事務代理といいます。
 言い換えると、提出代行は、提出手続を事業主の代わりに行うことから提出「代行」とされ、事務代理は、事業主の代理として、主張や陳述を行うことが含まれます。提出代行と事務代理では、対象となる業務の範囲が異なり、事務代理の対象となる業務については労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て及び再審査請求その他の事項として、その範囲は厚生労働省令で定められています。また、社会保険労務士が提出代行をする際に「提出代行印」を押印するように、事務代理を行う際は、提出する書類等に記名押印することについて「事務代理者」と表示した定型印の印影についての規定があり、提出日や社会保険労務士の氏名等を提出書類に押印することとされています。
 なお、事務代理は、「代理」という表現を使っていても、民法上の「代理」とは異なり、代理人は代理した案件についての処分権はなく、代理の内容は申請等及びそれに関する行政機関等の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までとされています。