社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。

社会保険労務士になるには、試験に合格する以外に実務経験も必要なのですか? 実務経験がない場合はどうしたらよいでしょうか。

社会保険労務士試験に合格し、事務指定講習も受講すれば、すぐに社会保険労務士として仕事ができますか?

社会保険労務士試験に合格し、いずれ社会保険労務士として登録しようと思っているのですが、登録する前の段階で「社会保険労務士有資格者」と名乗ってもいいでしょうか。

開業社労士として登録しても、例えば事情があってそれをあまり広く知られたくないような場合に、社会保険労務士会の会員名簿に掲載せず、事務所の所在地等も公開しない扱いにできますか?

茨城県社会保険労務士会とは、どのような団体ですか。

全国社会保険労務士会連合会とは、どのような団体ですか。

社会保険労務士には「開業社会保険労務士」や「勤務登録」「その他登録」等の区分があるそうですが、その違いは何でしょうか。

当社は社会保険労務士事務所でも社会保険労務士法人でもない一般の企業ですが、勤務する従業員の中に社会保険労務士として登録している者がいます。その従業員は社内での労働・社会保険関係手続を行うことはなく、社労士業務と関わりのない部署に所属しています。社労士業務を行わない従業員であっても社労士であれば、会社の名刺に「社会保険労務士」と記載しても問題ないですか。

開業社労士は事務所を1か所しか設置できないそうですが、開業社労士が他の開業社労士の事務所に勤務して仕事を手伝うことや、社労士事務所以外の一般の事業所等に勤務することは可能でしょうか。

開業社労士は事務所を1か所しか設置できないということについては、言い換えると開業社労士として複数の事務所を兼務することはできないということになりますが、勤務社労士や社労士事務所に勤務している事務員は、他の社労士事務所を兼務することはできますか。