社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。

社会保険労務士(社労士)はどのような仕事をしていますか。社会保険労務士と言われてもイメージが浮かばないのですが。

社会保険労務士の業務に「労働・社会保険等に関する書類の作成、提出代行」がありますが、提出代行とは具体的にどのような業務になりますか。

社会保険労務士の業務として社会保険労務士法に規定されている「事務代理」は、提出代行とどのような違いがあるのでしょうか。

社会保険労務士が行政機関に書類を提出する場合には、添付書類を省略できるそうですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。

社労士は、業務上必要があれば、例えば顧客から相談を受けた事項に関して職務上請求書で個人情報の開示を請求することはできますか。

社会保険労務士が雇用保険関係届出の電子申請の照合省略を希望する場合に、従来は都道府県労働局ごとに申出をすることになっていたのが、平成30年から扱いが変わったと聞きました。照合省略の申出を行うメリットは何でしょうか。また、社会保険労務士事務所以外の事業所で勤務社労士が手続きをする場合はどのような扱いになりますか。

社会保険労務士は、例えば労働者の賃金未払い等の問題について労働者から依頼があった場合に、労働者と共に、あるいは単独で事業所に行って、労働法関係の専門知識を生かして事業主に対し賃金を払うように主張、交渉等をすることはできますか。

社会保険労務士は、顧問先の事業主から依頼された場合、その事業所の従業員についての解雇や退職勧奨等の意思表示を、事業主に代わって行うことはできますか。

社労士が顧問先の事業主等の顧客から労務管理、労働・社会保険等に加えて税務についての質問、相談等をされた場合には、その社労士が税金についての知識もあれば、労働関係だけでなく税務相談についても答えて指導、助言等をしていいでしょうか。

中小企業庁で扱っている「補助金」についての申請書作成支援等の業務は、社会保険労務士が行うことはできますか。

社会保険労務士が業務に関し違法行為や不正等の不適切な行為を行った場合に処分等をされることはありますか。また、不適切な行為としては、どのようなものがありますか。

社会保険労務士が行政機関等で指導等の業務をすることや、年金事務所での相談業務等を行うことがあるそうですが、業務を遂行する能力があれば、そこで社会保険労務士が自分の事務所の宣伝等を行い、場合によっては相談に来られたお客様を自分の事務所に誘引しても問題ないでしょうか。

社会保険労務士は、依頼された仕事を断る自由が制限されているそうですが、どういう意味なのでしょうか。社会保険労務士は仕事を依頼されると断れないということでしょうか。

例えば、ある企業と紛争状態にある者から、その企業の顧問社労士に対し、その企業の労務管理等について指導・助言した記録等の開示を求められた場合、その顧問社労士は直ちに記録等の情報を開示するべきでしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に対するご案内として、具体的に助成金や障害年金等の受給金額をホームページ等で広告し、そこで例えば「障害厚生年金〇〇万円受給」等の表示、ご案内をしてもいいでしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に業務をアピールするため、社会保険労務士会に登録した事務所名や法人名(例えば〇〇社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人〇〇等)とは異なる屋号、例えば障害年金については「〇〇障害年金相談センター」、助成金については「〇〇助成金サポートセンター、サポートオフィス」等の屋号を使ってホームページ等で広告宣伝を行っても問題ありませんか。

開業社会保険労務士が事務所の名称を、個人としての社会保険労務士と同じ名称、例えば「社会保険労務士〇〇〇〇(個人名)」としてもよいでしょうか。

例えば社労士が、社労士事務所以外の事業所、例えばコンサル会社が提案する勤怠管理に関連するアプリケーションソフトウェア等の広告物の中で、社労士の名前で適切な労務管理の重要性について意見を載せるようなことは問題ありませんか。

例えば開業社会保険労務士が、社労士事務所以外の事業所で外部から引き受けた厚生労働省管轄の助成金やその他労働・社会保険関係各種手続業務の関係書類を預かって内容を確認し、提出代行印等を押印することによって社労士が業務を行った扱いにすることについては問題ありますか? 書類の内容を社労士が責任をもってチェックするのであれば実務上支障はないと思うのですが。

もし、ある社会保険労務士事務所が顧客から社労士業務を引き受け、その後その社会保険労務士事務所が突発的な事件等により人員体制が不足するような事態となった場合には、引き受けた業務を他の社会保険労務士事務所に再委託することはできますか。

社会保険労務士になるには、試験に合格する以外に実務経験も必要なのですか? 実務経験がない場合はどうしたらよいでしょうか。

社会保険労務士試験に合格し、事務指定講習も受講すれば、すぐに社会保険労務士として仕事ができますか?

社会保険労務士試験に合格し、いずれ社会保険労務士として登録しようと思っているのですが、登録する前の段階で「社会保険労務士有資格者」と名乗ってもいいでしょうか。

開業社労士として登録しても、例えば事情があってそれをあまり広く知られたくないような場合に、社会保険労務士会の会員名簿に掲載せず、事務所の所在地等も公開しない扱いにできますか?

茨城県社会保険労務士会とは、どのような団体ですか。

全国社会保険労務士会連合会とは、どのような団体ですか。

社会保険労務士には「開業社会保険労務士」や「勤務登録」「その他登録」等の区分があるそうですが、その違いは何でしょうか。

当社は社会保険労務士事務所でも社会保険労務士法人でもない一般の企業ですが、勤務する従業員の中に社会保険労務士として登録している者がいます。その従業員は社内での労働・社会保険関係手続を行うことはなく、社労士業務と関わりのない部署に所属しています。社労士業務を行わない従業員であっても社労士であれば、会社の名刺に「社会保険労務士」と記載しても問題ないですか。

開業社労士は事務所を1か所しか設置できないそうですが、開業社労士が他の開業社労士の事務所に勤務して仕事を手伝うことや、社労士事務所以外の一般の事業所等に勤務することは可能でしょうか。

開業社労士は事務所を1か所しか設置できないということについては、言い換えると開業社労士として複数の事務所を兼務することはできないということになりますが、勤務社労士や社労士事務所に勤務している事務員は、他の社労士事務所を兼務することはできますか。

社労士事務所について、例えば自宅に事務所を設置し、事業が小規模で社労士が一人で業務を行っているような場合は、社労士事務所としての表示をしなくてもいいですか。

例えば社会保険労務士事務所の業務量が増えるなどして事務員の増員とそれを受け入れる事務所スペースが必要となり、しかも適当な転居先がない場合、従来の事務所を設置したままで事務所とは別に作業スペースを借りて、そこでもその社会保険労務士事務所の事務を行うことは可能でしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の業務案内について、ホームページやパンフレット、メールの署名等で、事務所以外の場所、例えば開業社会保険労務士や法人の社員の自宅や他の事業所の電話番号や住所等を相談窓口や文書等の送付先、問合せ先として案内してもいいでしょうか。窓口が複数あると利用者にとって便利だと思うのですが。

株式会社や合同会社等の会社として社会保険労務士事務所を設置し、例えば「株式会社〇〇社会保険労務士事務所」のような形態で社会保険労務士業務を行うことはできますか。

開業社会保険労務士が社会保険労務士事務所とは別にコンサル会社を設置して「相談・指導」業務を行う場合、社労士事務所とそのコンサル会社の両方で「社会保険労務士」と名乗って業務を行うことはできますか。

複数の開業社会保険労務士が共同で一つの事務所を設置してもいいでしょうか。

複数の開業社会保険労務士がグループを作って業務等を協力して行うような仕組みを作り、例えばある社会保険労務士事務所のホームページに「協力事務所」のような形で他の社会保険労務士事務所を表示して一般の方からの相談等を受けてもよいでしょうか。

例えば開業社会保険労務士に子があり、その子が社会保険労務士試験に合格した場合、親が設置している社会保険労務士事務所に子を開業社会保険労務士として受け入れ、一緒に事務所を運営することはできますか。

開業社労士が事務所を設置するにあたり、ある特定の住所に登録上の事務所を設置しながら、実際の業務はそれ以外の場所で行うようにしてもよいでしょうか。

例えば社会保険労務士事務所が税理士事務所と同一の住所、同じ建物の中に設置されている場合、電話番号を税理士事務所と同じ番号としてもいいですか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、都道府県社会保険労務士会に登録された事務所名と異なる名称の「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートセンター、オフィス」等を設置して業務を行うことはできますか?

社会保険労務士法人とは、どのようなものですか。

社会保険労務士法人は複数の事務所を設置できますか。

社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)は複数の事務所を設置できますか。

社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)には「後継候補者」を定めておかなければならないそうですが、後継候補者には法的な義務等はありますか。

社員が1人の社会保険労務士法人(一人法人)に「後継候補者」として社会保険労務士を定めておく場合、その一人法人の事務所がある都道府県の社会保険労務士会に登録した社会保険労務士でなければならない等の規定はありますか。

社会保険労務士法人の社員は、法人とは別に自分の事務所を持つことはできますか。

一般企業に勤務登録している社労士が存在する実務上のメリットについて教えて下さい。例えば、会社の労働・社会保険関係手続業務は、当社では、自社の総務担当の従業員が行うことができますが、勤務登録をしている社労士がいる場合といない場合の違いはありますか。

勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないそうですが、社会保険労務士の独占業務以外の業務、例えば労働に関する相談・指導等の業務については社会保険労務士でなくても行うことができるのであれば、勤務社労士も一般の方を対象として相談・指導等の業務を行うことができるのではないでしょうか。

私は社労士事務所に勤めている勤務社労士ですが、所属している社労士事務所の所長と意見が合わないところがあり、自分の知識を生かして仕事をしたいと思うようになりました。そこで考えたのですが、「社会保険労務士」と名乗らなければ、労働法関係の知識を活用して、勤務している事業所に対抗して、独自に、例えば「〇〇労働相談所」等を設置して労働相談・指導等の業務(3号業務)をすることはできますか。

勤務社労士、あるいはその他登録の社労士が、いずれ開業しようとしている場合、業務に関するスキルや経験を得るため、また、見込客獲得のために無料で自分の名前で他人からの依頼を受けて社労士業務を行ってもよいでしょうか。報酬を得なければ業として成り立たないので、「業として行う」ことにはならないと思うのですが。

職務上請求書は勤務社労士でも使うことができますか。

勤務社労士でも自ら外部の方を対象に社会保険労務士と名乗って行うことができる業務としてはどのようなものがあるでしょうか。

社会保険労務士が労働・社会保険関係書類の作成や提出をする場合には記名押印等をすることになっています。一方、勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないことになっています。勤務社労士が行政機関等に提出する書類の作成等を行う場合、その勤務社労士は自分の名前を記して作成することもできないのでしょうか。

特定社会保険労務士と名乗っている人がいますが、それ以外の社会保険労務士との違いについて教えて下さい。

「社労士会労働紛争解決センター茨城」とはどのような機関でしょうか。また、「労働紛争解決」とありますが、どのような事件を扱っているのでしょうか。

個別労働紛争の解決について、「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をすることにはどのようなメリットがありますか。

「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をすることができるのは、労働者に限られるのでしょうか。

「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をして受理されていれば、その後和解するに至った場合には大体申し立て内容の通りになるのでしょうか。

「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をする場合には、弁護士や特定社会保険労務士に代理人を頼まなければいけないのでしょうか。

社労士会労働紛争解決センターに、もう一方の当事者に対し金銭の支払いによる和解を求める内容のあっせんの申立をするにあたり、申立人が特定社会保険労務士に代理人を依頼する場合は申立金額に120万円という上限があると聞きました。仮に申立てをする際の価額が上限金額以内であったとしても和解時の金額が上限の120万円を超えた場合には、既に代理人になっていた特定社会保険労務士は代理人を辞任するか、弁護士との共同受任に変更しなければならないのでしょうか。

社労士会労働紛争解決センターへのあっせんの申立に際して特定社会保険労務士が代理人になる場合は、申立金額に120万円という上限があるそうですが、代理人を頼まずに申立者本人のみで申立を行う場合には、申立金額の上限はありますか。

個別労働紛争において、裁判外紛争解決手続(ADR)でのあっせんの申立を、労働者本人ではなくご家族の方等が行う場合、特定社会保険労務士はそのご家族の方の代理人になれますか。また、特定社会保険労務士が裁判外紛争解決手続において代理人となっている場合、その特定社会保険労務士の都合でその代理人業務を他の人に代理させることはできますか。

勤務する会社と労使トラブルになっているのですが、その会社の顧問社労士が特定社会保険労務士であれば、その社労士に個別労働紛争に関する裁判外紛争解決手続(ADR)について代理人になってもらうことはできますか。実は私はその社労士とは個人的に知り合いで、しかも会社の顧問社労士なので、その会社の労使トラブルについては事件を把握しやすいのではないかと思います。

当社が労働組合と団体交渉を行う際に、当社の顧問社労士に同席してもらうことや、団体交渉の席上で労働者側代表に対し社労士から直接意見してもらうようなことは可能でしょうか。

社会保険労務士が当事者の委任を受けて労使の団体交渉に同席する場合、代理権がないこと以外に注意すべきことは何でしょうか。

社労士が会社役員又は労働組合役員ということもあり得ると思いますが、その場合、その社労士は、その所属する会社の労使協議や団体交渉に出席し、労働法の知識を活用して交渉に参加することはできますか。

社会保険労務士に仕事を依頼する場合、ある程度料金は決まっていますか? 例えば、労働者を1人雇い入れた際の労働・社会保険関係手続をする、あるいは就業規則を作ると〇〇円など、定価のようなものはあるのでしょうか。

社労士が顧客と契約する際に、あらかじめ業務に関して価格を明示する必要はありますか。

 社労士は、社労士に対し仕事を依頼しようとしている人から相談を受けた際に、場合によっては価格を吊り上げてもよいでしょうか。価格が高いか安いかを判断するのは依頼者であり、条件が合わなければ依頼者の方から断るのも自由なので、社労士側としても自由に価格を提示したいのですが。

社労士には社労士しかできないことになっている独占業務がありますが、報酬を得なければ、社労士でなくても開業社労士が行うのと同様に労働・社会保険関係の手続業務を行ってもいいのでしょうか。

例えば税理士事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合、その事務所やコンサル会社に社労士業務を依頼できますか?

他士業の事務所やコンサル会社、サービス会社等が広告、宣伝や営業活動等を行って社労士に業務を依頼したい人を集め、社労士を紹介するような営業代行業務を行うことについては、問題がありますか?

社会保険労務士は、その業務を社会保険労務士事務所以外の事業所等と提携して行うことはできますか。

当社はいろいろな中小企業とお付き合いがあるのですが、あらかじめ社労士と申し合わせをして社労士を必要としている事業所に社労士事務所を紹介し、社労士事務所からそれに対し一定額の「紹介料」を支払ってもらうようなことは問題ないですか。顧客を紹介される社労士事務所にとっても、紹介料をもらう当社にとってもよい話だと思うのですが。

例えば「就業規則作成」や「助成金」等の社労士業務について、「専門家によるサービスの提供」などの形で社労士ではない業者が商品化して一般の事業所等に営業活動を行い、成約した場合には営業活動を行う業者が社労士をお客様に紹介する、そして紹介された社労士がお客様と契約して実際に業務を行い、顧客から社労士に支払われた顧問料等の料金の一部を、営業活動を行う業者に支払うという紹介ビジネスは問題ありますか。

社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、社労士が常駐する「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」を設置し、そこで引き受けた障害年金受給手続代行業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に委託し、受託した社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人が障害年金受給手続代行の実務を行うような方法を取ることは可能でしょうか。

NPO法人や一般社団法人のような非営利の団体であれば、社労士業務に属する事項、例えば障害年金や助成金について一般の方から相談を受け、相談内容に応じて実際に労働・社会保険関係手続代行業務を行う社会保険労務士を紹介するような活動をすることができますか?

例えば社労士事務所が、ある事業所から給与計算業務を含む各種業務を引き受けた場合、給与計算業務については、社労士事務所ではない別の給与計算を専門に行う会社に再委託することはできますか。

ある会社が、自社の従業員の労働・社会保険関係諸手続きを子会社に受託させるなど、その会社の企業グループ内の他社が社労士業務(1・2号業務)に該当する業務を処理しても問題はありませんか。

当社は金融機関であり、お客様から年金に関する相談を受けることもあるのですが、顧客から公的年金の請求について質問や依頼等をされた場合、注意すべきことはありますか。

労働保険事務組合は、社労士と同様の業務を行うことができますか?

開業社会保険労務士が労働保険事務組合に所属していることがありますが、その場合には、その労働保険事務組合で助成金関係の手続や社会保険関係手続を行うような内容の宣伝をすることはできますか? 労働保険事務組合で助成金や社会保険関係手続等を行うことはできませんが、実質的にその労働保険事務組合に所属している開業社会保険労務士が手続を行うのであれば実務としては可能だと思うのですが。

行政書士が社会保険労務士の業務を行うことができる場合はありますか?

弁護士であれば社会保険労務士の業務を行うことができますか?

茨城県には水戸と土浦にそれぞれ「街角の年金相談センター水戸」、「街角の年金相談センター土浦」という公的年金についての相談窓口があるそうですが、「街角の年金相談センター」とはどのような機関ですか?

「〇〇障害年金相談センター」や「申請センター」「サポートセンター」という事業所を見かけたのですが、そこは「街角の年金相談センター」と関係した機関なのでしょうか。