社労士登録と入会について


登録を受けた後でないと、社会保険労務士としての資格を用いて業務を行うことは出来ません。
登録即入会制度 →→→ 社労士法第25条の8(平成5年改正)

会員でない社会保険労務士は、平成9年3月31日までに入会しなければ抹消の申請があったとみなされ、翌日において登録が抹消されております。
但し、社会保険労務士としての資格を失うものでなく、再登録はいつでも可能です。
登録及び登録の変更等に関する手続きは、各都道府県社会保険労務士会を経由して行います。

登録手続きについて


(1)提出書類
   登録申請書 正・副2通、計3通
※令和7年6月から申請様式が改訂されました。
※180円切手を貼った返信用封筒(角2サイズ)を本会までお送りください。
 その際に下記を明記した書面を同封してくだい。

 ・メールアドレス
 ・登録希望日
 ・種別(開業又は非開業)
 ・携帯電話番号


※登録申請書(記入済)をお送りいただく際は簡易書留にてお送りください。

(2)添付書類
   1)社会保険労務士資格証明書
     合格通知書又は労働・厚生両大臣の免許証
    (原本をお持ちして頂きましてコピーしてお返しいたします)
    (紛失の場合は所定の紛失届)
   2)従事期間証明書
    (具体的に記入し、通算2年以上の期間があること)
    又は実務経験認定証明書(指定講習終了証)
    但し、昭和57年以前の合格者は 2)は不要
   3)個人番号カードの両面の写し
   4)写真1枚(縦3cm・横2.4cm)(裏面に氏名を記載)
     ※上記 4)は申請前6ヶ月以内のもの

(3)費用等
   1) 登録免許税として3万円 
     (収入印紙:当会事務局では販売しておりませんので 郵便局で購入して下さい)
   2) 登録手数料として3万円(現金)

(4)郵送による受付
   1)社会保険労務士の登録・入会手続につきましては、郵送にて申請を受け付けます。
            【登録受付締切日】
            登録月の前月5日必着となります。
 
   2)その他注意点
            郵便の到着が遅くなっているので、届出関係書類締切日に必ず間に合うように余裕をもって郵送してください。
            書類不備等で再提出の場合、ご希望の登録日で受理できないことがありますのでご注意ください。


   

 

入会金および会費


※令和8年度会費

  入会金 会費
年額 月額

開業社会保険労務士または  社会保険労務士法人の社員

90,000円 108,000円 9,000円

非開業社会保険労務士

(勤務・その他登録)

90,000円  80,400円 6,700円
他県会からの入会者 茨城会へお問合せください

 

 法人会員校正人数別入会金・会費

区分 入会金 会費
法人社員 90,000円

社員数   1~5人   開業会員1人分
      6~10人  開業会員2人分
      11~20人 開業会員3人分
      21人以上  開業会員5人分

 

会費分割納入

・会費は自動振替により納入
・4月末日まで及び10月末日までの本会が定める日に、二分割して納入

 

 

※登録は原則として文書の送付の確認により行います。また、ご来訪いただく場合は、事前にメールにてご予約・ご確認の上、ご来局くださいますようお願いいたします。