| ●労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。 |
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雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。
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| ●パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。 |
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パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の1及び2の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄するハローワークに、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。 |
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短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいいます。(このうち30時間未満である者は、「短時間労働被保険者」となります。)。 |
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| 〈適用基準〉 |
| 1. |
1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 |
| 2. |
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 |
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●労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるように。 |
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事業主からハローワークに「資格取得届」が提出され、確認を受けると「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。
事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
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| ●労働者の方々が、自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているか確認できます。 |
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事業主がハローワークに「資格取得届」を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会をハローワークに対し行う手続を設けています。
ただし、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので応じられません。
※詳しくはハローワークまたは茨城県労働局職業安定部職業安定課へお問い合わせください。 |